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⚠ペダル付き電動バイクは自転車ではありません

ペダル付き電動バイクとは・・・。


ペダル及びモーターを備える車両のうち、

○スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの

○駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるの



これらは、自転車ではなく、
一般原動機付自転車又は自動車です!!!



それに伴い、公道を走行するには以下の4つが必要です。

①一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許

ブレーキランプ、ウィンカー、バックミラー等の備付け

ナンバープレートの取付け・表示

自動車損害賠償責任保険(共済)への加入



広島県でもペダル付原動機付自転車に免許がいるとは知らずに乗っていた男性が無免許運転で書類送検されるという事件が起きております。

また、モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行される場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルールが適用されます。
(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗用車ヘルメットの着用義務など)

ルールの無視は罰則の対象です!!
ご購入されるときや乗車されるときはルールの確認をお願いいたします。

https://www.sonpo.or.jp/news/branch/kinki/2021/2202_04.html